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個人事業主とフリーランスの違いとは?税金・手続き・開業手順を徹底解説  

2025年9月2日

   

「個人事業主とフリーランスって何が違うの?」

そう疑問に感じている方は多いのではないでしょうか。

この二つの言葉は、混同されがちですが、厳密には異なる意味を持っています。

どちらも自分の力で収入を得る働き方ですが、それぞれが指し示す概念が違うのです。

この記事では、個人事業主とフリーランスの明確な違いを解説し、それぞれの働き方のメリット・デメリット、さらに独立開業への具体的なステップまで詳しく紹介します。

この記事の要約 

  • 個人事業主は開業届を出した税法上の区分、フリーランスは働き方の呼び名である 
  • 青色申告なら65万円の特別控除と赤字の繰越しが使え、開業届がなくても要件を満たせば選択できる 
  • 納める税金は所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つで、基準と期限が異なる 
  • 住民税は前年の所得で決まり、独立1年目は会社員時代の所得を基準に課税される 
  • 開業届は確定申告期限まで、青色申告承認申請書は開業から2か月以内、国民健康保険は14日以内が期限 

個人事業主とフリーランスの定義

個人事業主とフリーランスの定義

結論から言うと、「個人事業主」と「フリーランス」は、まったく別の概念を指しています。

前者は税法上の区分であり、後者は働き方を指す言葉です。

個人事業主とは?

個人事業主とは、税務署に「開業届」を提出し、事業を営んでいる個人のことです。

企業に属さず、自分の事業として継続的かつ反復的に活動して収入を得ている人がこの区分に該当します。

この呼び方は、法律や税務上の手続きで用いられるのが一般的です。

フリーランスとは?

フリーランスとは、特定の企業や団体に属さず、案件ごとに契約を結んで仕事をする働き方のことです。

デザイナー、プログラマー、ライターなど、特定のスキルを持つ人がこのスタイルで働くことが多いでしょう。

フリーランスという言葉は、個人の働き方を表現するものであり、税務上の概念ではありません。

そのため、開業届を出していないフリーランスも存在します。

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主とフリーランスは、どちらも会社に縛られない働き方ですが、いくつかの違いがあります。

ここでは、働き方、税金、そして収入の3つの観点から比較してみましょう。

働き方の違い

フリーランスは、単発の仕事を請け負う働き方も含まれます。

例えば、週末だけ副業としてライティングの仕事をするような場合もフリーランスと呼べます。一方で、個人事業主は、開業届を提出し、継続的に事業を営むことを前提としています。

税金の違い

個人事業主として開業届を提出すると、いくつかの税務上のメリットがあります。

最も大きなメリットは、「青色申告」を選択できることです。

青色申告では、最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越せるといった優遇制度があります。

また、フリーランスとして働いている人は、所得が事業所得などに該当し、期限内に青色申告承認申請書を提出していれば、青色申告を選択できます。 

参考: No.2070 青色申告制度|国税庁 

収入の違い

個人事業主とフリーランスでは、収入の得方に違いがあります。フリーランスは案件ごとの契約に基づく報酬が中心で、単発の仕事だけでも成立します。

一方、個人事業主は継続的・反復的な事業からの収入を前提としており、青色申告特別控除などの税制上の優遇を使えるぶん、同じ売上でも手元に残る金額が変わってきます。

個人事業主として開業するメリット・デメリット

個人事業主として独立することには、多くのメリットとデメリットがあります。

個人事業主のメリット

個人事業主の最大のメリットは、税務上の優遇を受けられることです。

青色申告を行うことで、節税対策が可能になります。

また、社会的信用度も高まり、金融機関からの融資やビジネス上の取引がスムーズに進むことが多いです。

自分のビジネスとして継続的に取り組む姿勢を示すことにも繋がります。

個人事業主のデメリット

一方、個人事業主にはデメリットも存在します。

会社員時代のような福利厚生はなく、年金や健康保険も自分で手続きを行う必要があります。

また、事業が軌道に乗るまでは、収入が不安定になるリスクもあります。

フリーランスとして働くメリット・デメリット

フリーランスとして働くことにも、特有のメリットとデメリットがあります。

フリーランスのメリット

フリーランスのメリットは、働き方の自由度の高さです。

場所や時間に縛られずに自分のペースで仕事を進められるため、ワークライフバランスを重視できます。

また、開業届を出さなくても始められるため、気軽に副業からスタートできる点も魅力です。

フリーランスのデメリット

フリーランスのデメリットは、仕事や収入が不安定になりがちなことです。

常に自分で仕事を探す必要があり、案件が途切れると収入がゼロになるリスクがあります。

また、経費として認められる範囲が個人事業主よりも限定されるケースもあります。

個人事業主が納める4つの税金 

個人事業主が納める4つの税金 

個人事業主が向き合う税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つです。それぞれ基準と期限が異なります。 

税目 課税の基準
所得税 その年の所得。翌年3月15日までに申告
住民税 前年中の所得。1月1日時点の住所地が課税
個人事業税 法定業種70業種に該当する事業の所得
消費税 前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合

所得税は3月15日までに申告する 

所得税は、1年間の所得を自分で計算して翌年3月15日までに申告し納付します。65万円または55万円の青色申告特別控除を受けるには、確定申告書などを提出期限までに提出する必要があります。

期限に遅れると控除が使えなくなるほか、無申告加算税や延滞税の対象にもなります。会計ソフトで日々の取引を入力しておけば、申告書の作成そのものは短時間で済むでしょう。 

参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁 

住民税は前年の所得で決まる 

住民税は前年中の所得を基準に、その年の1月1日時点で住所がある市町村と都道府県が課税します。所得に応じた所得割と、定額の均等割で構成され、均等割の税額は道府県民税1,000円と市町村民税3,000円をあわせた4,000円が基準です。

前年の所得で決まる仕組みのため、会社員を辞めた翌年に会社員時代の所得を基準とした請求が届きます。独立1年目の資金計画では、この時間差を織り込んでおくと資金繰りが崩れません。 

参考:総務省|地方税制度|個人住民税 

個人事業税は法定業種にかかる 

個人事業税は、地方税法などで定められた法定業種の事業にかかる地方税です。現在の法定業種は70業種あり、ほとんどの事業が該当します。

申告期限は毎年3月15日ですが、所得税の確定申告や住民税の申告をした人は個人事業税の申告を別に行う必要はなく、申告書の「事業税に関する事項」欄に記入する形で足ります。税額は事業の所得から事業主控除などを差し引いた額に、業種ごとの税率を掛けて算出されます。 

参考:個人事業税|仕事と税金|東京都主税局 

消費税は売上1,000万円超で納める 

消費税は、基準期間である前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務が生じます。1,000万円以下なら原則として免税事業者ですが、課税事業者になることを選んだ場合やインボイス発行事業者として登録している場合は免除されません。

新規開業した年とその翌年は、基準期間の売上がないため原則として免税事業者に該当します。取引先からインボイスを求められる業種では、免税のまま続けるか登録するかの判断が必要になります。 

参考:No.6121 納税義務者|国税庁 

参考:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁 

個人事業主として開業するための手続きの流れ

個人事業主として開業するための手続きの流れ

個人事業主として本格的に事業を始めるためには、いくつかの手続きが必要です。 

手続き 期限
開業届 開業した年分の所得税の確定申告期限まで
青色申告承認申請書 1月16日以降の開業なら開業日から2か月以内
国民健康保険 資格喪失日から14日以内
任意継続 退職日の翌日から20日以内

手順1 開業届を税務署に出す 

最初に提出するのが、納税地の所轄税務署へ出す「個人事業の開業・廃業等届出書」です。提出期限は開業した年分の所得税の確定申告期限までで、費用はかかりません。

屋号や事業の概要を記入する欄があるため、事業内容を具体的に書けるよう準備しておきます。控えは事業用口座の開設や失業手当の特例申請でも使うので、必ず保管しておきましょう。 

参考:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁 

手順2 青色申告承認申請書を出す 

青色申告を使うには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。期限は開業日が1月1日から1月15日までなら3月15日、1月16日以降の開業なら開業の日から2か月以内です。

この申請を忘れると初年度は白色申告となり、65万円の控除も赤字の繰越しも使えません。開業届と同時に出しておけば、期限の管理から解放されます。 

参考:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁  

手順3 保険と年金を切り替える 

退職して独立する場合は、健康保険と年金の切り替えが必要です。国民健康保険は資格を喪失した日から14日以内に市区町村の窓口へ届け出て、国民年金への切り替えも退職日の翌日から14日以内に手続きします。

協会けんぽの任意継続を選ぶ場合は、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることを条件に、資格喪失日から20日以内の申出書提出が必要です。任意継続の保険料は全額自己負担となりますが上限が設けられ、加入期間は最長2年間です。 

参考:国民健康保険の加入資格 

参考:任意継続|給付と手続き|協会けんぽ  

参考:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構  

手順4 事業用口座を生活費と分ける 

最後に、事業のお金と生活費を別の口座に分けます。同じ口座で混ざると、経費の集計に毎回時間がかかり、経費として認められる支出の切り分けも曖昧になっていきます。

事業用口座から生活費として一定額を移す形にすれば、事業の収支と家計の収支を別々に把握できます。クレジットカードも事業用を用意しておくと、記帳の自動連携がそのまま使えます。 

フリーランスの独立開業に清掃業のフランチャイズがおすすめな理由

フリーランスの独立開業に清掃業のフランチャイズがおすすめな理由

「個人事業主として独立したいけど、何から始めればいいか分からない」という方には、清掃業のフランチャイズがおすすめです。

専門知識や経験がなくても始められる

清掃業のフランチャイズは、特別なスキルや経験がなくても、本部の充実した研修を受ければすぐに始められます。ダイキチカバーオールでは、未経験の方でもプロの技術を身につけられるよう、丁寧な研修制度を用意しています。

安定した収入源を確保しやすい

清掃業は景気に左右されにくく、オフィスや店舗の定期的なメンテナンス需要が高いため、安定した収入を見込めます。

また、フランチャイズならば、本部のブランド力や営業ノウハウを活用でき、集客の不安を軽減できます。

本部の充実したサポート体制

ダイキチカバーオールでは、開業後の経営支援や営業サポートも充実しています。

初めての個人事業主でも、安心して事業を継続できる体制が整っています。

まとめ:個人事業主とフリーランスの違いを理解して独立への第一歩を踏み出そう

個人事業主は税務上の概念、フリーランスは働き方の概念です。

この違いを理解することが、独立への第一歩となります。

会社に縛られない自由な働き方を実現したいなら、個人事業主として開業届を提出し、事業を継続的に行うのが最も賢い選択と言えるでしょう。

特に、何から始めればいいか迷っている方には、清掃業のフランチャイズがおすすめです。

初期費用を抑え、安定した収入を得ながら、自分のビジネスを築くことができます。

ダイキチカバーオールは、あなたの独立開業を全力でサポートします。

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