フランチャイズ解約時に発生する違約金について
2025年1月22日

フランチャイズの契約期間中に解約することはできる?
フランチャイズの契約期間中に解約を希望することもできますが、解約には一定の条件があります。 契約違反や信頼関係の崩壊などが原因で解約するというケースも多いですが、そのような場合でも違約金が発生することが一般的です。 解約時点での契約残存期間や契約内容によって違約金が異なるため、事前に契約書を確認しておくことが大切です。フランチャイズ解約時の違約金について
フランチャイズ契約における解約時の違約金は、主に契約の中途解約に対する違約金と契約終了後に適用される違約金の2種類に分けることができます。 以下では、それぞれの違約金についてご紹介します。中途解約時の違約金
中途解約は、契約が予定より早く終了する場合を指します。 原因としては、ロイヤルティ未払い、信頼関係の破綻、事業の運営不振などが挙げられ、解約した側は違約金を支払う義務を負います。 この違約金には未払いのロイヤルティや、契約期間中に得られるはずだった利益の一部などが含まれます。 ただ契約書に違約金に関する記載があったとしても、その金額が不合理であると判断される場合には、違約金が減額されることもあります。解約後の違約金
契約終了後にも違約金が発生するケースがあります。 終了後も契約に基づく義務が残り、主なものとして「競業避止義務」「秘密保持義務」「商標権侵害の禁止」といったものがあります。競業避止義務
契約終了後、フランチャイジーは一定の地域や期間においてフランチャイザーと競合する事業を運営することが禁じられる場合があります。 これに違反すると違約金が科せられることがありますが、過度に広範な制限は独占禁止法に違反する可能性があるため、地域や期間に不当な制限が課されないように注意が必要です。秘密保持義務
契約終了後もフランチャイジーは、フランチャイザーから提供されたノウハウや営業秘密を漏洩してはならない義務があります。 違反すると、フランチャイザーに損害を与える可能性があり、その場合も違約金が発生します。商標権侵害の禁止
フランチャイジーは契約終了後、フランチャイザーの商標を使用することが禁じられています。 商標の不正使用があった場合、ブランド価値を損なう危険があるため、違約金が科せられます。解約時に違約金が発生するケース

契約違反による解約
契約期間中にロイヤルティ未払い・業務不履行・またはフランチャイズのルール違反が発覚した場合、フランチャイザーが契約を解除することがあります。 この場合、フランチャイジーは未履行分の損害賠償として違約金を支払うことになります。信頼関係の崩壊
フランチャイザーとフランチャイジー間の信頼関係が崩れた場合、解約が行われることもあります。 信頼関係が破綻した場合でも、契約に基づく違約金が発生する可能性があります。契約終了後の義務違反
契約終了後に秘密保持義務や競業避止義務に違反した場合、違約金が科せられることがあります。おわりに
本記事では、フランチャイズ契約解約時に発生する違約金についてご紹介しました。 フランチャイズ契約を途中で解約したり、契約終了後に義務を違反したりすると、契約書に基づいて違約金が発生します。 中途解約による違約金は契約残存期間に対する補償や損害賠償が含まれ、契約終了後の義務違反に対しても違約金が発生する場合があります。 これらの違約金については、契約書を十分に確認し、適切に対応することが大切です。【関連コラム】
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